利用者様へお知らせ

提供サービスの運営規定 訪問介護重要事項説明書〔2024年4月1日現在]

当ステーションが提供するサービスについての相談・苦情などの窓口

 ヘルパーステーションひまわりの家  電話(086)943-5335


・ヘルパーステーションひまわりの家 概要

(1)事業者の指定番号およびサービス提供地域

 事業所名 :ヘルパーステーションひまわりの家

 所在地:岡山市東区西大寺中1‐15‐13

 介護保険指定番号:訪問介護( 3370111282 )

 サービス提供地域:岡山市東区・中区福祉事務所管轄内、瀬戸内市邑久小学校・今城小学校区

 ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2)営業時間

①営業日 : 月曜~土曜日(日曜・祝日、年末年始12/29~1/3を除く)

②営業時間: 午前9時~午後17時

※事業所の営業時間は、上記のとおりですが、居宅サービス計画により、

 営業日及び営業時間以外でもサービス提供を行う場合があります。

(3)職員体制

 管理者兼サービス提供責任者  介護福祉士  常勤1名

 サービス提供責任者  介護福祉士  常勤1名

 サービス従業者   介護福祉士  非常勤3名

 サービス従業者   訪問介護員養成研修2級修了者  非常勤9名

(4)サービス提供の時間帯

 早朝:午前6~8時 / 通常時間帯:午前8~午後18時 / 夜間:午後18時~22時

 ※時間帯により料金が異なります。

 ※深夜(午後22時~午前6時)のご利用につきましてはご相談ください。

(5)事業計画及び財務内容について

 事業計画及び財務内容については、ご利用者様及びそのご家族に

 とどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。


・サービス内容

 身体介護  ①食事介助 ②入浴介助 ③排泄介助 ④清拭 ⑤体位変換 等

 生活援助  ①買い物  ②調理 ③掃除 ④洗濯 等

 その他サービス ①介護相談 等


・利用料金

(1)利用料

介護保険からの給付サービスを利用する場合、原則、各人の負担割合の金額をご負担いただきます。

但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額、ご利用者様負担となります。

〔料金〕                        

 1単位 10.21円で計算し、厚生労働省が定めた基本単位数から各人に定められた負担割合(1~3割)を負担する。

 ※利用料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後18時~午後22時)帯は25%増し、深夜(午後22時~午前  6時)は50%増しとなります。

 ※上記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者様の居宅サービス計画(ケアプラン)定められた目安の時間を基準とします

 ※やむを得ない事情、又は利用者様の同意を得てサービス従業者2人で訪問した場合は、2人分の料金をいただきます

 ※初回加算として、サービス提供責任者のサービス(または同行)は、200単位の2,042円をいただきます利用者様1割負担額は205円、2割負担額は409円、3割負担額は613円)

 ※緊急時訪問介護加算として、緊急時に要請をいただいた訪問介護サービスは100単位の1,021円をいただきます。緊急時訪問介護加算は身体介護に限ります

 ※2024年5月まで①介護職員処遇改善加算Ⅰとして所定単位数に13.7%、②介護職員等特定処遇改善加算Ⅱとして4.2%、③介護職員等ベースアップ等支援加算として2.4%の計20.3%(3加算分)を乗じた単位数をいただきます

 ※2024年6月以降は新処遇改善加算Ⅱとして所定単位数に22.4%を乗じた単位数をいただきます

(2)交通費

サービス提供地域にお住まいの方は無料です。サービスを提供する地域以外にお住まいの方は、訪問介護職員が訪問するための往復交通費(サービス提供地域1kmを超えるごとに50円)をいただきます。

(3)キャンセル料

急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。ご利用者様の病状の急変など緊急でやむを得ない事情がある場合は不要です。キャンセルが必要になった場合は、至急ご連絡ください。

 ①利用日の前営業日の17時までにご連絡いただいた場合 → 無料

 ②利用日の前営業日の17時を過ぎてご連絡いただいた場合 → 基本料金の50%

 ③へルパーがお伺いしてからのキャンセル → 基本料金の100%(全額)

(4)その他

  ①お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様のご負担にな

   ります。 

  ②通院介助などで交通機関を利用した場合、サービス従業者の交通費はご利用者様のご負担になります。

  ③料金の支払方法

  料金の支払方法は、毎月月末締めとし、翌月10日までに当月分の料金を請求いたしますので、指定金融機関からの引

  き落とし、又は管理者及びサービス提供責任者が集金にお伺いする際にお支払い下さい。

  ④まれに、交通事情によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。

  ⑤サービス期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。

  ⑥お客さまのご希望に沿ってヘルパーを決めておりますが固定ヘルパーご希望の場合、必ずしもご希望に添えない場

   合がございます。やむを得ずヘルパーが変更する場合もございますのでご了承下さい。

  ⑦誠に恐縮ではございますが、お茶・お菓子などの心遣いはご遠慮下さい。

5 サービスの利用方法

(1)サービスの利用開始

  まずはお電話などでお近くの居宅介護支援事務所の介護支援専門員にご相談下さい。

(2)サービスの終了 

  ①ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

   サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。

  ②当ステーションの都合でサービスを終了する場合

   人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了

   1ヶ月までに文書で通知いたします。

  ③自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します)

   ・お客様が介護保険施設に入所した場合

   ・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕又は要支援と認定された

    場合は、条件を変更して再度契約することができます。

   ・ご利用者様が亡くなられた場合

  ④その他

・当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、ご利用者様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます。 

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、またはご利用者様やご家族の方等が、当ステーション、又はサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当ステーションより文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。


(3)事故発生時の対応

利用者に対する指定訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、事故の状況及び処置について記録し、再発防止策を講じます。

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。


・当ステーションの訪問介護サービスの特徴など

 ①ホームヘルパーの変更を希望される方はお申し出ください

 ②従業員への研修の実施 有(1ヶ月に1回程度全体研修があります)

 ③訪問介護計画書の作成 有


・緊急時の対応方法

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、緊急連絡先(ご家族等)、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。


・サービス内容に関する苦情

(1) 当ステーションお客様相談・苦情窓口  電話:(086)943-5335

(2) その他(当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。)

  市町村の窓口  

   岡山市  岡山市事業者指導課  電話(086)212-1012

   岡山市  岡山市介護保険課  電話(086)803-1240

   瀬戸内市 瀬戸内市いきいき長寿課  電話(0869)26-5926

  公共団体の窓口     

   岡山県国民健康保険団体連合会  電話(086)223-8811

(3) 苦情解決体制の整備

事業者は、指定訪問介護等の提供に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。


・個人情報の使用等及び秘密の保持

事業所及びその従業員は、利用者様又はそのご家族の個人情報を保持します。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。事業者は予め書面により同意を得た場合は、サービス担当者会議等、また利用者様の安全確保のために必要な場合、当該個人情報を使用することができることとします。


・虐待防止の為の措置

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止の為、次の措置を講じるものとします。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人等利用者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力します。


・成年後見制度の活用支援

事業者は、利用者と適切な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。

介護職員処遇改善加算「見える化」

2022年8月1日

令和元年度の介護報酬改定で、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、当該加算を受けるためには、下記のA~Cの3つの要件を満たしている必要があります。

A.現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を取得していること。

B.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。

C.介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。


介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件『C.見える化』に向けた取り組みについて、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。


弊社の介護職員等特定処遇改善に関する具体的な取り組みについて以下のとおり公表します。